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会社と個人の金銭貸借について

同族会社を経営していますが、会社と経営者の間のお金のやりとりがいわゆる「丼勘定」になりがちです。税務調査などに際して、何か注意すべき点がありますか 。

会社が役員などにお金を貸す場合には、適正金利を徴収する必要があります。

解説

同族会社の社長さんにしてみれば、会社も個人も所詮は自分のもの。ついその区別が曖昧になりがちですが、税務署はそれを許してくれません。やはり会社と個人は別のものなのですから、お金のやりとりについてはきちんとしておく必要があります。特に次の点にはご注意下さい。

1.会社と個人の考え方の違い
銀行やサラ金などの「企業」からお金を借りれば、必ず金利を取られます。しかし親や親戚などの「個人」から借りる場合には、利息を勘弁してくれることもあるでしょう。この違いはどこから生じるのでしょうか。その答えは、「人間は感情の動物である」という点に求められます。つまり、人には「かわいそう」とか「助けてあげたい」という気持ちが働くため、時には本来もらうべき利益を放棄することもあるというわけです。
そこで税法も、もらうべき収入を放棄する行為については、個人には甘く、会社には厳しく対処することにしています。具体的な例で考えましょう。たとえば本来利息を10万円徴収すべきなのに、これを放棄したとします。その放棄をしたのが個人である場合には、現実にお金をもらっていないので、脱税行為がなければ、税務署は何も言いません(つまり課税されることはありません)。しかし会社が放棄した場合には、金利をいったん受け取ったものとみなして、あらためてその10万円を会社がその相手にプレゼントしたものと考えることにしています。

2.金銭貸借と金利徴収
つまり会社には10万円の収入が一旦計上され、同時にその10万円がその相手に支払われた取り扱いとなります。その相手が会社の役員であれば、役員に対する報酬または賞与となって経費として認められない可能性が生じ、また源泉徴収の問題も出てきます。つまり、会社が役員にお金を貸すときは、一定の金利を徴収しないと後で色々不都合が生じてくるのです。
これに対して会社が役員などから無利息でお金を借りた場合は、会社は利息を一旦払ったものとみなし、あらためてその利息の贈与を受けたものとして取り扱われますが、「支払利息」も「受贈益」も単純に損益に計上されて相殺されますので、結果として問題は生じません。つまり、会社が社長などからお金を借りるときは問題ないが、貸すときはしっかり金利を取らないといけない、ということです。何か矛盾を感じますが、税務の世界では当然とされる取り扱いですのでご注意下さい。

3.適正金利は何%?
それでは会社が役員にお金を貸す場合、一体何%の利息を徴収すればいいのでしょうか。この問題については、所得税法基本通達36-49に、「日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(従来は公定歩合と呼ばれていました)に4%を加算した利率」と規定されています。この場合、貸し付けを行った年の前年11月30日時点のものが適用されることとされていますので、たとえば前年11月末のものが1%であれば、その年に関しては、最低でも5.0%以上の利息を徴収しないとトラブルの元となります。ただしその資金を他から借り入れて調達した場合には、その調達金利によっても差し支えありません。また貸付金額が小さければ、結果として大した問題にはなりませんが…。
(本文は平成22年4月1日現在の法令による)

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