ページの先頭です

財務Q&A

税務Q&A

ホーム > 税務Q&A一覧 > 資産税のQ&A一覧 > 不動産の取得税務-住宅ローン控除

不動産の取得税務-住宅ローン控除

近いうちマイホームの購入を考えているのですが、その概要を教えてください。

居住年別の控除期間、借入金等の年末残高の限度額および控除率は次のとおりです(国税庁HPより)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

解説

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築、購入または増改築等をした場合において一定の要件を満たすときはその借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を居住の用に供した年以後の各年分の所得税から控除するというものです。

1.適用を受けられる者の範囲
①住宅の取得等の日から6ヶ月以内に入居し、住宅ローン控除の適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること
②一定の親族からの取得でないこと
③合計所得金額が3,000万円以下であること
④ 住宅ローンの年末残高があること

2.適用を受けるために必要な添付書類
①家屋の登記簿謄本、請負契約書などで家屋の新築または取得年月日、床面積、請負代金の額を明らかにする書類
②住民票の写し
③住宅取得資金に係わる借入金の年末残高等証明書
④借入金等の年末残高の計算明細書など
なお、土地等の取得に係わる住宅借入金がある場合には土地等の登記簿謄本が必要になります。
(本文は平成22年4月1日現在の法令による)

ページの先頭へ