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課税売上と仮受消費税

売上に関する勘定科目について、消費税の計算ではどんな点に注意したらよいでしょうか。

売上には、課税売上、非課税売上、対象外売上などの区別があります。
非課税売上の比率が高いと、税額控除に一定の制約が生じることがあります。

解説

1.課税売上と非課税売上
消費税は、その名のとおり消費に対する税金ですから、消費できないものには理論上課税できません。たとえば不動産業者が分譲住宅を販売した場合、建物は課税対象ですが、土地は消費してしまう資産ではないためその代金に対しては消費税がかかりません。また、怪我や病気の医療費にまで税金をかけるのかという国民感情に配慮して、政策的に非課税とされている項目もあります。
さらに消費税は、国内の取引を課税対象としますので、海外への輸出は免税とされ、また海外での取引(海外旅費など)は課税対象外となります。加えて、消費税法はその課税対象を「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」と定義しているため、事業として行われない資産の譲渡(サラリーマンが自家用車を譲渡するようなケース)も、消費税の世界とは縁がない「対象外取引」とされます。このように、収益に関する勘定科目については、課税・非課税・対象外の区分の判定が納税額の計算に大きな影響を及ぼします。それぞれの代表的な取引項目として下記のようなものがありますので、ご注意下さい。
①主な「課税取引」…事業者が行う下記以外の取引すべて(物品の販売、資産の貸付け、サービスの提供の対価など)
②主な「非課税取引」…土地の譲渡・貸付け収入(貸付期間が一月に満たないものは課税)、住宅の家賃収入(店舗家賃は課税)、預金利息、社会保険診療報酬、有価証券の譲渡対価など
③主な「対象外取引」…配当金収入、祝い金収入など

2.課税売上割合という考え方
原則課税では、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を控除した残額を納税額とします。この計算において、売上に課税分と非課税分の双方がある場合には、仕入もそれぞれに対応する金額に区分しなければなりません。なぜなら、非課税の売上に対応する仕入税額は、売上が非課税なのですから仕入に対応する税額を控除対象とするわけにはいかないからです。たとえば土地の売上と建物の売上の双方がある場合、建物の建築原価にかかる消費税など明らかに課税売上に対応する税額はそのすべてを控除の対象としますが、一般管理費のようにいずれにも区分できないものは、課税売上と非課税売上の比率で控除税額を按分して、課税売上に対応する税額のみを控除の対象とします。
ただし銀行の預金利息などごく少額の非課税売上しかない場合にまでその計算をすることは無意味なので、課税売上割合が95%以上である場合にはその計算は省略してよいことになっています。

3.簡易課税でも大切な売上の把握
簡易課税における消費税の計算は、その名のとおり簡単です。しかし売上科目に関するちょっとした経理ミスで、意識しないうちに消費税を脱税しているケースが生じますので注意が必要です。たとえば次の事例を考えてみてください。
[事例1]
顧客から仕事を100万円で請け負ったが、自社で対応しきれないので仕事仲間のA社に90万円で作業を依頼し、自分は10万円の紹介手数料を稼いだ。
・経理処理…仕事を紹介しただけなので、10万円を売上とし、90万円は仮受金勘定で処理(入金時に仮受金の貸方、A社への支払時に同勘定の借方記入)。
・問題点…顧客との契約が10万円の紹介契約で、顧客が別途A社と90万円の請負契約を結んでいれば問題ない。それ以外の場合には100万円の売上と90万円の外注費があったものと認定するのが相当。つまり90万円の課税売上計上漏れになる。
[事例2]
自社の取扱商品を従業員が分けてくれというので、仕入原価のままで販売した。
・経理処理…一切儲けていないのだから受け取った金額を仕入勘定の貸方で処理。
・問題点…利益があってもなくても商品を販売したことに違いはないから、入金額は売上に計上するのが相当。法人税では損益に関係ないが、簡易課税の消費税では販売額が課税売上計上漏れになる。
(本文は平成16年4月1日現在の法令による)

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