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届出書の種類と提出期限

消費税には様々な届出書等があるようですが、その種類と提出期限について教えてください。

消費税は届出書一枚で納税額が大きく変化します。
提出期限には細心の注意が必要です。

解説

1.消費税課税事業者届出書
[届出の目的]
基準期間(2年前)の課税売上高が一千万円を超えることとなり、消費税の納税をする課税事業者になったことを税務署に宣言するために提出します。[提出期限]
速やかに提出することとされており、期限の定めはありません。
[その他]
基準期間の課税売上高が一千万円を下回り課税事業者でなくなった場合には、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出することとされています。

2.消費税課税事業者選択届出書
[届出の目的]
免税事業者でも、あえて課税事業者を選択することができます。その主たる目的は多額の控除税額が発生する場合に消費税の還付を受けることにありますが、その場合にはこの届出書を提出しなければなりません。
[提出期限]
選択しようとする課税期間(通常、個人は暦年、法人は事業年度)の初日の前日
[その他]
上記の選択を取りやめようとするときは、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。ただし課税事業者を選択すると最低2年間は継続適用することが必要です。

3.消費税簡易課税制度選択届出書
[届出の目的]
消費税の納税額の計算について簡易課税を適用したい場合に提出します。ただし基準期間の課税売上高が五千万円を超える場合は、自動的に適用停止となります。
[提出期限]
選択しようとする課税期間(通常、個人は暦年、法人は事業年度)の初日の前日。ただし事業開始年度についてはその課税期間中。
[その他]
上記の選択を取りやめようとするときは、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。
ただし簡易課税を一度選択すると、最低2年間は継続適用することが必要です。

4.事業廃止届出書
[届出の目的]
課税事業者が事業を廃止した場合に提出します。
[提出期限]
速やかに提出することとされており、期限の定めはありません。
[その他]
個人事業者の死亡の場合には「個人事業者の死亡届出書」という書式があります。

5.消費税の新設法人に該当する旨の届出書
[届出の目的]
設立直後で基準期間がない法人でも、資本金が一千万円以上であるときは課税事業者になりますので、本届出書にてその確認をします。
[提出期限]
速やかに提出することとされており、期限の定めはありません。
[その他]
法人設立届出書に新設法人に該当する旨の記載をしている場合には提出不要です。
(本文は平成22年4月1日現在の法令による)

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