<第百二回:問題と解答>
[出題日:2003.5.26(月) 解答発表日:2003.5.30(金)]
[問題]
今日の問題は消費税に関する問題です。法人が行った次の取引の内、消費税の申告の際売上に計上しなければならないものがあるかどうか?あれば○無ければ×でお答え下さい。
@商品を売った
A商品を自社役員にあげた
B社用車を自社役員にタダで貸した
C所有株式を売った
<出題者:仕事スパイラル>
[正解]@○ A○ B× C○
できましたか?@についてはそのままです。売上なんだから当然計上します。Cについてもほぼ同じですが、有価証券を売った場合には売った金額を売上に計上するのではなく売った金額の5%を計上します(消費税法施行令48条5項)。さてAですが、『自社役員』と『あげた』ということがポイントです。普通に考えたらあげたんだから売上に計上しなくて良いと思いますよね。しかし、消費税では本当は売ればお金が入ってきたのに勝手に役員にあげたんだからその分は売上に計上しなさい。という規定(みなし譲渡と言います。消費税法4条4項)があります。この規定は自社役員に商品をあげた場合には、仕入れ金額と販売価格(時価)の50%とのいずれか大きい金額を売上に計上しなさいというものです。ですからこの場合も商品を役員にあげているので売上を計上することになります。ただし、社内規定などで役員や従業員という区別なく、一律に商品をあげる場合などは売上に計上しなくて大丈夫です。最後にBですが『タダで貸した』というのがポイントです。消費税ではタダで貸した場合には売上を計上する必要はありません。