<第百三回:問題と解答>
[出題日:2003.6.02(月) 解答発表日:2003.6.06(金)]
[問題]
会社勤めの私は、3年前に地方転勤となったため、自宅を他人に賃貸し、不動産収入についてはきちんと確定申告をしておりました。今年になって再び本社勤務となったため借主に家の明け渡しを求めたところ、高額な立退料を請求されました。この立退料は確定申告の際必要経費として算入できるでしょうか?
@毎年不動産所得を申告していたのだから、立退料は必要経費である
A自分が住むために立退を求めたのであるから、必要経費にはならない
(出題者:マレー獏)
[正解]A
立退料と言っても、その目的によって取り扱いが変わります。例えばこれが「貸家を続ける場合の建替えのため」に支払った立退料であれば不動産所得の必要経費になりますが、この場合は「自分が住むため」に支払ったので、必要経費にはなりません。また「貸している土地や建物を売却するため」に支払う立退料であれば譲渡所得の必要経費になります。