<第百八回:問題と解答>
[出題日:2003.7.07(月) 解答発表日:2003.7.11(金)]
[問題]
甲さん一家は夫婦共働きで、子供がいました。毎年確定申告で子供は夫の扶養親族としていました。ところが甲さんは年の中途において亡くなってしまいました。この場合、今年の扶養控除はどのようになるでしょうか。
@甲さんの亡くなった日までの確定申告(準確定申告)において扶養控除が受けられる
A扶養親族か否かはその年末の状況によるので、妻の確定申告において扶養控除が受けられる
B甲さんの準確定申告及び妻の確定申告の両方で扶養控除が受けられる
<出題者:マレー獏>
[正解]B
扶養控除の判定は原則としてその年の12月31日の現況で行いますが、その判定に係わる者がその当時すでに亡くなっているのでその死亡時の現況により判定されることとなります。したがって夫の準確定申告と、妻の確定申告の両方で控除が受けられます。