<第百十九回:問題と解答>
[出題日:2003.9.22(月)  解答発表日:2003.9.26(金)]

[問題]
 A社は、売上増加の施策として、セールスマン50人のうち、成績優秀者上位10人を4泊5日のハワイ旅行に招待することとしました。
 この場合において、その旅行費用は、課税上どのように取り扱われるでしょうか?
@ 給与として課税される
A 慰安旅行の範囲内であるため課税されない

<出題者:うみんちゅ>

[正解]
 この場合の旅行費用は給与として課税されます。したがって答えは@となります。
 給与として課税されない慰安旅行は、社員全員を対象としたレクリエーションとして実施される催しに限られ、セールスの成績を表彰する意味で特定の者についてのみ実施する旅行は、これには該当しません

 なお、課税されない慰安旅行の具体的範囲としては、次の二つの要件を満たす旅行をいうものとされております。
(1) その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外旅行の場合には、その目的地における滞在日数が4泊5日)以内であること
(2) その旅行に参加する社員の数が、全体の50%以上であること 
 ただし、これはあくまで原則であって、実際は、その旅行の企画、立案、旅行の目的、会社と社員の費用負担割合等を総合的に判断して実態に応じた処理をすることになっています。