<第百二十八回:問題と解答>
[出題日:2003.11.25(火)  解答発表日:2003.11.28(金)]

[問題]
 昨年念願のマイホームを手に入れた田中さんですが、今年になって突然に会社から長崎に5年間の転勤命令がおりました。田中さんは昨年確定申告をして、住宅借入金の税額控除を受けたのですが、今後はこの税額控除を受けることができるのでしょうか?
@借入金の残高は残っているので残りの期間についても受けられる
A居住しなくなったので今後は受けられない
B5年後に再び居住したときから残りの期間については受けられる
                          <出題者:プチバックパッカー>

[正解]B
 従来は転勤等により居住の用に供しなくなった場合には、以後の適用は受けることができませんでした。しかし、平成15年4月1日以後に転勤等のやむをえない事情により居住の用に供さなくなった場合には、再び居住の用に供した日以後に残りの期間は税額控除を受けることができるようになりました。