<第十二回:問題と解答>
[出題日:2001.08.20(月)  解答発表日:2001.08.24(金)]

[問題]
 東京の武蔵野市に住所を有する人が死亡しました。相続人は北海道に住む長男と、大阪に住む次男だけです。このとき、相続税の申告書はどこの税務署へ提出するのでしょうか。
             <出題者:ぽー>

[正解]
 相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長になります。したがって本問の場合、武蔵野市を所轄する武蔵野税務署が提出先になります。
 もし相続人の住所としてしまうと、一つの相続であらゆる税務署に提出することになってしまいます。しかし、被相続人の住所ということにすれば、一カ所に定まります。
 なお、相続税の更正、決定等の処分に対して不服がある場合の異議申立等については、これにかかわらず納税義務者の住所地の所轄税務署長に対してすることもできることになっています。