<第百三十一回:問題と解答>
[出題日:2003.12.15(月) 解答発表日:2003.12.19(金)]
[問題]
年の瀬も押し迫る12月31日、A嶺産婦人科にて某建設会社勤務のTさんに予定日より1週間も早く第一子が誕生しました。待望の長男誕生にうかれていたTさんですが、ふと我に返り思ったことは「この子って扶養控除の対象になるのでは・・・?」。しかし、Tさんは勤務先の会社において年末調整を終了しており、12月分の給与で平成15年分の源泉所得税は調整済みです。
さて、Tさんは扶養控除を受けることはできるでしょうか?また受けることができるとしたら、どのような手続きを取ればいいでしょうか?(複数選択可)
@扶養控除は受けられない
A翌年3月15日までに確定申告をすることで還付を受けることができる
B勤務先の会社に扶養控除等申告書を新たに出しなおすことで還付を受けることができる
<出題者:うみんちゅ>
[正解] AとB
扶養控除に該当するかどうかはその年12月31日の現況により判定することになっているので、年末調整終了後年内に生まれた子も本年分の扶養親族に該当します。
この場合、給与所得者本人が翌年3月15日までに確定申告をすることで還付を受けるか、または、その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時(通常は翌年1月31日)までに変更後の扶養控除等申告書を会社に提出することで会社側から還付を受けても差し支えないことになっています。