<第百三十四回:問題と解答>
[出題日:2004.1.13(火)  解答発表日:2004.1.16(金)]

[問題]
 田中さんは父親名義の土地を無料で借り受け、自らがアスファルト舗装をして、第三者に駐車場として貸し付けました。この場合に駐車場の貸し付けから得られる収入は誰の所得として確定申告すればよいのでしょうか?
@田中さんがアスファルト舗装をして貸しているのだからもちろん田中さんの所得
A土地の所有者は田中さんのお父さんだから田中さんのお父さんの所得
B駐車場の貸し付けによる収入をアスファルト舗装部分と土地部分に案分し、その案分割合に応じて両者の所得
                       
<出題者:プチバックパッカー>

[正解]A
 田中さんが父親から土地を無料で借り、その後、アスファルト舗装をして駐車場として貸し付けたとしても田中さんの所得とすることはできません。田中さんが借りた土地に建物を建築して貸し付けた場合には所得の基因となる資産は建物となり、当然田中さんの所得となります。しかしながら、今回のようにアスファルト舗装をして駐車場を貸し付けたような場合は所得の基因となる資産はアスファルト舗装した部分ではなく土地部分とされ、田中さんのお父さんの所得とされてしまうというわけです。