<第百四十一回:問題と解答>
[出題日:2004.3.1(月)  解答発表日:2004.3.5(金)]

[問題]
 久しぶり(第21回参照)に消費税の課税仕入(消費税がかかる仕入)になるかならないかの問題です。次の@とAのうち課税仕入とならないものはどちらでしょう。
@事務所の家賃を不動産屋に支払った
A社員寮の家賃を不動産屋に支払った(契約書に社員寮として使用することが明記されている)                      

                             <出題者:仕事スパイラル>

[正解]A
 課税仕入とは、消費税がかからないもの以外の仕入全部です。当たり前ですけどこの判断がかなり難しいのです。では、簡単に解説していきます。@は事務所を貸してもらった対価として支払ったので消費税を課税する対象になります。さらに事務所の貸付は非課税とする。などということはどこにも規定されていませんので課税仕入となるのです。Aは@と同じ気がしますが、消費税法では人が住むことが契約によって明らかな場合には非課税とする。と規定しています。社員寮ですから人が住むことが明らかですよね?だからAは課税仕入にはならないのです。