<第百四十五回:問題と解答>
[出題日:2004.03.29(月) 解答発表日:2004.04.02(金)]
[問題]
寺沢さんは74歳ですが、いまも寺沢そば店の現役経営者として頑張っています。ところが先日「おじいちゃん?私だけど。交通事故に遭っちゃったのでお金貸してくれない?」という信子と名乗る孫娘によく似た声の電話に見事に引っかかり、いわゆるオレオレ詐欺の手口で50万円を盗られてしまいました。そのお金は回収の見込みがありません。この場合、寺沢さんに救済措置はあるのでしょうか。
@引っかかったあなたが悪い。救済措置はありません
A所得税において「雑損控除」という控除が受けられる
<出題者:ナショナルキッド>
[正解]A
所得税法には確かに「雑損控除」という救済規定があります。ただしその適用を受けられるのは、損害を受けた原因が「災害、盗難、横領」のいずれかに限られており、詐欺は含まれていません。恐らく「だまされる方も悪い」という考え方に基づくものだと思われます。物騒な世の中、不確かな話には十分気をつけましょう。