<第百四十八回:問題と解答>
[出題日:2004.04.19(月)  解答発表日:2004.04.23(金)]

[問題]
 私の父は、平成8年にアパートを建てて賃貸業をしていましたが、先日亡くなりました。そのため私がアパートを相続し今年から確定申告を行うこととなりました。平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法により減価償却費を計算することとなったそうですが、私は今まで父が行ってきたのと同じ定率法で計算したいと思っていますが可能でしょうか?
※定額法・・・資産の取得価額を毎年同額で費用にする方法
※定率法・・・資産の取得価額を毎年逓減する額で費用にする方法
@父が今までやっていたのだから、引き続き定率法で計算できる
A私が取得したのは平成10年4月1日以降なので、定額法で計算しなければならない
               <出題者:マレー獏>

[正解]A
 この場合の「取得」とは、建物を購入したり建築することだけでなく、相続や贈与によるものも含まれます。よって父が定率法で減価償却を行っていても今後は定額法で計算しなければなりません。