<第百五十一回:問題と解答>
[出題日:2004.05.17(月) 解答発表日:2004.05.21(金)]
[問題]
ほずみ銀行に勤務する北岡さんは投資目的で賃貸用マンションを所有しています。今回、諸般の事情からこのマンションを売却することになりましたが、売却すると1,000万円ほどの譲渡損失が生じるものと見込まれます。この場合、その損失は所得税の計算においてどのように取り扱われるでしょうか。
@同年中の給与所得と通算し、引き切れなければ翌年以降3年間にわたって繰り越し控除できる
A同年中の給与所得とのみ通算できる
B給与所得との通算もできない
<出題者:ナショナルキッド>
[正解]B
平成十六年の税制改正で、不動産の譲渡による損失は、原則として他の所得との通算ならびに翌年以降への繰り越し控除が認められないことになりました。ただし同年中に他の資産の譲渡利益があればそれとの通算は可能です。また居住用財産の譲渡損失については、一定の要件を満たせば損益通算および繰り越し控除が受けられます。