<第百五十五回:問題と解答>
[出題日:2004.06.14(月) 解答発表日:2004.06.18(金)]
[問題]
工務店を営むAさんは、得意先を料亭で接待しその飲食代金8万円をクレジットカードで支払いました。もちろん交際費として経費で落とすため領収書をもらったのですが、その領収書に収入印紙が貼られていません。たしか領収書の記載金額が3万円を超える場合には収入印紙を貼ることが義務づけられているはず・・・。これって脱税?
@脱税である
A脱税にはならない
<出題者:うみんちゅ>
[正解]A
クレジットカード取引は現実に金銭の授受を伴わないので、領収書でクレジットカード決済であることが明らかにされているものについては、お店側は収入印紙を貼る必要はありません。その代わり、カード会社が財務省へ印紙税の納付を行うこととなります。
ちなみに、代金が利用者の銀行口座から即座に引き落とされるデビットカードは、代金後払いのクレジットカードと違って印紙税の対象となってしまうそうです。