<第百六十回:問題と解答>
[出題日:2004.07.20(火)  解答発表日:2004.07.23(金)]

[問題]
 先日父が入院先の病院で亡くなりました。この医療費については、父が亡くなった後で私が父の預金通帳から引き出したお金で支払いをしました。私が支払ったとはいえ父の通帳のお金なので、父の準確定申告(亡くなった年の確定申告)で医療費控除の対象としてよいでしょうか。
@対象となる
A対象とならない
             <出題者:マレー獏>

[正解]A
 預金者はもともとお父さんでしたが、亡くなった後は相続人のものとなりますので、父の準確定申告ではなく相続人である「私」の確定申告における医療費控除の対象となります。