<第百六十四回:問題と解答>
[出題日:2004.08.16(月) 解答発表日:2004.08.20(金)]
[問題]
当社は、上野でホテルを経営しております。開業当初から、支配人として勤務している田中さんの自宅が、先日、火事で全焼しました。また、コックとして勤務している鈴木さんは念願のマイホームを新築することになりました。そこで、当社としては、田中さん、鈴木さんのそれぞれに対し、無利息で500万円ずつ貸し付けることにしました。さて、この際、田中さんと鈴木さんの課税関係はどうなるでしょうか?
@税金はかからない
Aそれぞれの借入金の利息相当額に対して税金がかかる
B田中さんの借入金の利息相当額に対して税金がかかる
C鈴木さんの借入金の利息相当額に対して税金がかかる
<出題者:プチバックパッカー>
[正解]C
会社が従業員に対して無利息でお金を貸し付けた場合には、その利息相当額について、従業員に所得税が課されます。ただし、災害等のやむを得ない事情等がある人に対して行った貸付けについては、課税しなくてもよいこととされています。また、従業員の住宅取得のために貸し付ける場合に、基準利率(現在1%)以上の利息を徴収したときは、課税しなくてもよいこととされています。したがって、鈴木さんからは基準利率に達する利息を徴収していませんので、鈴木さんには利息相当額に対する所得税が課されることになります。