<第百六十六回:問題と解答>
[出題日:2004.08.30(月)  解答発表日:2004.09.03(金)]

[問題]
 予想以上の日本人選手の活躍に沸きに沸いたアテネオリンピック。メダリストたちには(財)オリンピック委員会から報奨金(金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円)が贈呈されます。
 さて、この報奨金に所得税は課税されるでしょうか?
                                <出題者:うみんちゅ>

  
[正解]課税されない
 オリンピック競技における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品は非課税とされております(租税特別措置法41の8)。これは平成6年の税制改正により定められたもので、12年前に行われたバルセロナオリンピックまでは一時所得として所得税が課税されていたということです。