<第百七十四回:問題と解答>
[出題日:2004.10.25(月)  解答発表日:2004.10.29(金)]

[問題]
 個人で不動産貸付業を営む雨宮さんの平成15年分の不動産賃貸収入は総額で17,024,000円で、その内訳は下記のとおりでした。
 @賃貸住宅の家賃収入  8,324,000円
 Aテナントビルの家賃収入   6,300,000円
 B月極駐車場の地代収入 2,400,000円  
 さてこのような場合、雨宮さんは平成17年から消費税を納める「課税事業者」になるでしょうか。 
  
             <出題者:ナショナルキッド>
  
[正解]
ならない
 昨年の税制改正により、消費税の事業者免税点が3千万円から1千万円に引き下げられました。したがって個人事業者の場合、平成15年の課税売上高が1千万円を超えていると、平成17年から消費税を国に納めなければならないことになります。
 この場合の「課税売上高」には、消費税が課税されない非課税取引はカウントされないことになっています。住宅の家賃は非課税ですから、雨宮さんの場合はそれを除くと1千万円以下となります。したがって雨宮さんは課税事業者にはなりません。