<第十七回:問題と解答>
[出題日:2001.09.25(火)  解答発表日:2001.09.28(金)]

[問題]
 相続税の計算において、被相続人の債務の金額は財産の金額から控除できることになっていますが、中にはマイナスできないものもあります。次のものは、控除できるでしょうか。
 @ 銀行からの借入金の保証債務
 A 銀行からの借入金の連帯債務
 B 行きつけの飲み屋のつけ
           <出題者:ぽー>

[正解]
 債務控除の対象となる債務は、被相続人の債務で、相続の際に現に存し、かつ、確実と認められるものに限ることになっています。
 @ 保証債務・・・原則として債務控除の対象にはなりません。しかし、主たる債務者が弁済不能の状態のため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償権の行使が出来ないような場合には、その弁済不能の部分の金額について、債務控除の対象となります。
 A 連帯債務・・・連帯債務者のうち債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、その負担金額は債務控除の対象となります。また、連帯債務者のうちに弁済不能者がある場合で、その求償権の行使が出来ず、かつ、当該弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合には、その負担しなければならないと認められる部分の金額は債務控除の対象となります。
 B 飲み屋のつけ・・・相続開始時において、既に消滅時効が成立しているかがポイントになります。成立していなければ控除できますが、成立していれば確実と認められる債務には該当しないので控除の対象にはなりません。