<第百八十回:問題と解答>
[出題日:2004.12.06(月)  解答発表日:2004.12.10(金)]

[問題]
 亀山さんは土地を売ることになりましたが、その土地は20年前に亡くなった父の名義のままになっています。司法書士に相談したところ、自分の名前に直さないと売却できないと言われたので、兄妹と相談の上、自分が相続する登記をすることになりました。この場合、相続税はどうなるのでしょうか。 
@今年の路線価で相続税がかかる
A20年前の路線価で相続税がかかる
Bかからない

                <出題者:ナショナルキッド>

[正解]B
 相続税は、亡くなった人の所有する財産について、亡くなった日現在の時価で評価して課税されます。遺産を分割した時期は関係ありません。ただしすべての国税には7年という時効がありますので、これを過ぎれば課税されることはないのです。