<第百八十一回:問題と解答>
[出題日:2004.12.13(月)  解答発表日:2004.12.17(金)]

[問題]
 
田中さんは、印刷業を営んでいます。このたび、従業員の福利厚生の一環として、各従業員の誕生日に1万円を支給することにしました。この際に税金はどうなるでしょうか。
@会社は福利厚生費として処理し、従業員は課税されない
A会社は福利厚生費として処理し、従業員は課税される
B会社は給料として処理し、従業員は課税されない
C会社は給料として処理し、従業員は課税される

                <出題者:プチバックパッカー>

[正解]C
 所得税法では、原則として、雇用契約などに基づいて支給される結婚、出産などの祝い金は、給与等に該当しますが、その金額が、支給される者の地位に照らし、社会通念上相当であれば、例外的に課税しなくてもよいものとしています。つまり、誕生日祝い金も社会通念上相当であれば、課税されなくてもよいことになります。
 しかしながら、先日、裁判において、誕生日祝い金は、社会通念上相当なものではないという判決がありました。したがって、誕生日祝い金を支給した場合には、社会通念上では認められていない、特別の給与の支給として会社は源泉徴収をし、従業員には給与として課税がされることになります。