<第21回:問題と解答>
[出題日:2001.10.22(月) 解答発表日:2001.10.26(金)]
[問題]
鰍mサービスは電化製品の販売を行う消費税の課税事業者です。次の経費のうち課税仕入れに係る支払対価の額(仕入れに係る消費税として消費税分を控除できる経費)となるのはどれでしょうか。理由を付して答えなさい。なお、鰍mサービスの当期の売上げは電化製品のみで課税売上割合は95%以上です。
@鰍mサービスの創立10周年を記念して開かれたパーティーで、会社からパーティー会場に来たコンパニオン全員に渡したチップの総額10万円とコンパニオンの派遣会社に支払った派遣料50万円
A鰍mサービスの創立10周年を記念して配布されたテレホンカードの購入費用50万円とテレホンカードに社名を印刷する費用35万円
B鰍mサービスの営業マンが北海道に営業に行くため、営業マンに支給した出張手当5万円(出張手当5万円は出張について通常必要と認められる金額である)
CNサービスの営業マンが営業中に駐車違反をしたため、会社が負担した交通反則金1万5千円とレッカー移動料1万円
D鰍mサービスの営業マンが所有する自家用車を会社で借り上げて営業マンに支払った借上料10万円(借上料10万円は走行距離に基づいて算出されている)
<出題者:TeaTIME>
[正解]
@ コンパニオンに対するチップはなりませんが、派遣会社に支払った派遣料はなります。
コンパニオンに対するチップは、パーティーにおけるサービスの提供の対価の支払とは別に支出するものであり、サービスの提供を受ける役務との明白な対価関係は認められないので、課税仕入れには該当しません。これに対して、派遣会社に支払った派遣料は、サービスの提供を受ける役務との明白な対価関係があるため、課税仕入れに該当します。
A テレホンカードの購入費用はなりませんが、社名の印刷費用はなります。
テレホンカードは物品切手等に該当するので、その購入費用は非課税取引に係る対価となるので該当しません。社名の印刷費用は印刷という役務の提供の対価であり課税仕入れに該当します。
B なります。
出張に伴う日当等は出張先における業務に係る諸費用の実費弁済的性質を有しているため、通常必要と認められる部分は課税仕入れに該当します。
C どちらもなりません。
交通反則金は資産の譲渡等の対価でないので該当しません。また、レッカー移動料も通行の妨げとなる車両を移動しなければならなかったことに対する損害賠償と認められるものであり、資産の譲渡等の対価でないので該当しません。
D なります。
相手先が従業員であっても、従業員側で課税資産の譲渡等に該当することとなれば、鰍mサービスにおいても課税仕入れに該当することとなります。