[問題]
A氏は土地を賃貸しています。その土地は更地で、長期的に駐車場として利用されています。
ただし車両の管理はおこなっていません。この場合、地代収入に対する消費税の課税はどのようになるでしょうか?
@課税される
A課税されない
B契約の期間による
<出題者: Atelier_KreuZ >
[正解]
A
土地の譲渡や貸付けは、原則的に消費税は課税されません。
ただし、土地を一時的(貸付期間が1ヶ月未満)に使用させる場合は課税されます。
また、建物(住宅用を除く)や野球場、プール、テニスコート、そして駐車場などの 『施設』 の利用に付随して
土地を使用させる場合も課税されます。
駐車場であっても、それが駐車場施設としての設備を備えているか否か、によって判定結果が異なるわけです。
駐車している車両の管理が行われていたり、地面が整備されていたり、フェンス、屋根の設置がなされていたりして
駐車場施設として土地を使用させる場合には課税されるのです。
本問の場合、施設としての駐車場でないため課税されないのです。