<第二十三回:問題と解答>
[出題日:2001.11.05(月)  解答発表日:2001.11.09(金)]

[問題]
  A氏は土地を賃貸しています。その土地は更地で、長期的に駐車場として利用されています。
 ただし車両の管理はおこなっていません。この場合、地代収入に対する消費税の課税はどのようになるでしょうか?

 @課税される
 A課税されない
 B契約の期間による
            <出題者: Atelier_KreuZ >

[正解]
 A

  土地の譲渡や貸付けは、原則的に消費税は課税されません。
 ただし、土地を一時的(貸付期間が1ヶ月未満)に使用させる場合は課税されます。
 また、建物(住宅用を除く)や野球場、プール、テニスコート、そして駐車場などの 『施設』 の利用に付随して
 土地を使用させる場合も課税され
ます。
 駐車場であっても、それが駐車場施設としての設備を備えているか否か、によって判定結果が異なるわけです。
  駐車している車両の管理が行われていたり、地面が整備されていたり、フェンス、屋根の設置がなされていたりして
 駐車場施設として土地を使用させる場合には課税されるのです。
  本問の場合、施設としての駐車場でないため課税されないのです。