<第二十五回:問題と解答>
[出題日:2001.11.19(月) 解答発表日:2001.11.22(木)]
[問題]
野村家は今年の2月にお父さんが亡くなりました。遺産には土地建物や預貯金など総額4億円程度ありましたが遺言書はなかったため、遺産の分割については相続人である子供3人が協議して分割することとしました。ところが野村家の兄弟仲はあまりよくないため今年中には遺産の分割協議は整いそうにもありません。相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内ですがこのような場合にはどのようしたらよいでしょうか。
@ すべての遺産の分割が決まるまでは申告をしなくてよい。
A それぞれの相続人が自分の希望する分割案に従って申告をする。
B 遺産を3等分して取得したものとみなして申告をする。
<出題者:愛犬元気>
[正解]
B 遺産を3等分して取得したものとみなして申告します。
相続税の申告期限までに遺産の分割が決まっていない場合には、分割されていない財産を民法の規定による相続分(今回の場合は各3分の1)の割合で取得したものとみなして相続税の計算を行います。なお、後日遺産の分割が決まった場合には、その分割案に従いあらためて申告することができます。