<第二十七回:問題と解答>
[出題日:2001.12.03(月)  解答発表日:2001.12.07(金)]

[問題]
 私たち一般の消費者が物を買うなどしたときには消費税を一緒に払わなければいけませんが、中には消費税を払わないですむものもあります。次の物の代金を支払うときには消費税はかかるでしょうか。○×で答えてください。ただし全て日本国内で行ったもので、問題中の支払相手先は全て消費税の課税事業者とします。
 @ 建設会社から買ったマイホームの土地部分
 A 建設会社から買ったマイホームの建物部分
 B 大家さんに支払っている居住用アパートの家賃
 C 電化製品店で「消費税サービス」という札がつけられて売られていたテレビ
                  <出題者:ぽー>

[正解]
 消費税は、「国内において事業者が事業として対価を得て行った資産の譲渡、資産の貸付、役務提供」に対して課されることになっています。
 
@・・・×
  上記の条件に当てはまるのですが、土地は消費されるものではないなどの理由から非課税とされています。よってかかりません。
 
A・・・○
  条件に当てはまり、かかることになります。土地付き建物を買っても、消費税は建物部分にのみかかります。皆さんも御自分が買ったマイホームの売買契約書を見てみてはいかがでしょうか。建物代にのみ消費税がかかっているはずです。
 
B・・・×
  条件に当てはまるのですが、家賃は家計に占める割合も大きいですから、消費税をかけてしまっては大変だろうという理由から非課税とされました。なお、居住用でない事務所用などの家賃の場合にはかかります。
 
C・・・○
  一見かからないように思えますが、条件に当てはまっていますので実は消費税を払っていることになります。つまり「消費税サービス」として10万円ピッタリで買ったとしても、それは税抜き金額95,239円、消費税4,761円で合計10万円として払っていることになるのです。まあ、消費者には何の関係も無いですね。