[問題]
入院時の差額ベッド料に関する問題です。
妊娠中の入院及び出産後の入院における差額ベッド料は消費税は非課税となるでしょうか?
@なる
Aならない
Bそもそも医療費は全額非課税である
<出題者: Atelier_KreuZ >
[正解]
@
妊娠中の入院及び出産後の入院(異常分娩に伴う入院を含む。)における差額ベッド料は非課税となります。
また、特別給食費並びに大学病院等の初診料についても全額が非課税となります。(消費税法基本通達6-8-3)