<第二回:問題と解答>
[出題日:2001.06.11(月) 解答発表日:2001.06.15(金)]
[問題]
年金生活者の佐藤さんは子供がそれぞれ独立し、夫婦2人きりで寂しくなったので最近知人からもらった犬を飼い始めました。この犬が大変人なつっこくかわいかったため、
我が子のようにかわいがっていましたが、先日急に具合が悪くなったため獣医にかかりました。治療費として5万円支払いましたが、医療費控除の対象とすることはできるでしょうか。
@ 子供と同様、扶養しているのであるから対象となる
A 座敷犬であれば対象となるが、外で飼っていると生活を共にしているとはいえない ため対象とならない
B 全く対象とならない
<出題者:愛犬元気>
[正解] B
医療費控除の対象となる医療費は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支払に限られるので、どんなにかわいがっていても親族ではない愛犬の医療費は対象となりません。