<第三十回:問題と解答>
[出題日:2001.12.24(月) 解答発表日:2001.12.28(金)]
[問題]
年の瀬も押し迫り、年末調整による還付金に期待をされている方も多いかと思いますが、次の場合には扶養親族とすることができるでしょうか。
@ 今年の6月に子供が産まれた。
A 今年の8月に一緒に生活していた父親が亡くなった。(父親が亡くなるまでの所得は年金収入の30万円程度である)
B 子供が今年の4月より地方の大学に通うため一人暮らしを始めた。(子供の生活費は親が負担し、子供の収入は月3万円程度のアルバイト代 だけである)
C 同居している子供が今年の4月より働き始めた。働き始めてからも一緒に生活しているが生活費を家に入れておらず親が扶養している。なお、今年の子供の給与収入は200万円程度ある。
<出題者:愛犬元気>
[正解]
@ 扶養親族の判定はその年12月31日の現況により判定するので、年末において扶養していれば扶養親族とすることができます。
A 扶養親族の判定の原則は@のように年末の現況により判定しますが、扶養していた家族が年の中途において死亡した場合には死亡時の現況により判定するので扶養親族とす ることができます。
B 住居を別にしていても子供の生活費を負担しているような場合には扶養親族とすることができます
C 子供の生活費を負担しているような状態であっても、子供の給与収入が103万円を超える場合には扶養親族とすることはできません。