<第三十二回:問題と解答>
[出題日:2002.1.15(火)  解答発表日:2002.1.18(金)]

[問題]
 法人税法には、交際費の損金不算入という制度があり、法人が支出した交際費のうち一定額は損金になりません。そこで交際費か否かの判断が重要になってきます。次に掲げるものは交際費となるでしょうか。○×で答えてください。
 @ 取引先を招いての会議で出したジュース、和菓子の代金
 A 取引先会社社長と行ったキャバレーの飲食代
 B 取引先に配った当社名入りのカレンダー費用
 C 取引先会社社長の子供の結婚に伴い支出したご祝儀
               <出題者:ぽー>
 A・・・×

[正解]
 @・・・×
  飲み会などではなく、通常の会議におけるお茶菓子代は会議費として全額損金になります。ただし、「会議としての実体が備わっていない」ものの場合には交際費になってしまいます。
 A・・・○
  キャバレーなどにおいて会社の会議を行うというのは常識的に考えられません。やはり、接待費用として交際費になります。もし、「会議を行っていた」と主張しても、それが認められることはまずないと考えるべきだと思います。
 B・・・×
  取引先などへの贈答品費は交際費とすることになっていますが、カレンダー、扇子、団扇、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用については、交際費等から除かれることになっています。
 C・・・○
  社外の人へのご祝儀や香典などは交際費として取り扱うことになっています。