<第三十七回:問題と解答>
[出題日:2002.2.18(月) 解答発表日:2002.2.22(金)]
[問題]
H社は不動産賃貸業を営む法人ですが、この頃景気が悪いせいか、とうとうある入居者が国税を滞納し、借室保証金を差押えられてしまいました。その後、家賃の滞納が続いたため賃貸借契約を解除しましたが、さて次のうちH社がすべき正しい処理はどれでしょうか。
@ 保証金は入居者に返さなければいけない。
A 保証金を没収して当社の収益に計上すべきである。
B 税務署からの差押えがあったのだから、そのまま預り保証金としておいておかなければならない。
<出題者:Lunch Time>
[解答]A
家賃滞納により賃貸借契約が終了したのですから、預り保証金を未収家賃に充当して収益に計上すべきです。保証金の差押えを税務署に連絡し、差押え解除の通知を受けて、預り保証金を当社の収益に計上するとよいでしょう。