<第四十一回:問題と解答>
[出題日:2002.3.18(月) 解答発表日:2002.3.22(金)]
[問題]
ようやっと確定申告の季節も終わりとなりました。2つの会社から給与を受け取っている前田さんは毎年確定申告をしており今年も期限内に申告を済ませました。控えの申告書を片付けようと昨年までの申告書が入った袋を取り出してみると、今年納めた税金が昨年より10万円も多くなっていました。収入は昨年とほとんど変わらないのにと2つの申告書を見比べたところ、今年の申告書は基礎控除額38万円を記入するのを忘れており、結果として所得税を10万円ほど払いすぎている結果となってしまいました。申告期限は先週末でしたが払いすぎてしまった所得税を返してもらうことができるでしょうか。
@ 一度払ってしまった所得税は申告期限を過ぎてしまった場合返してもらうことはできない。
A 来年の3月15日までに一定の手続をすれば返してもらうことができる。
B 申告書を提出した日から5年以内に一定の手続をすれば返してもらうことができる。
<出題者:愛犬元気>
[正解]
A 提出した申告書の内容に誤りがあり国税を過大に納付してしまった場合、返してもらう手続を更正の請求といいます。計算した内容に誤りがあった場合の更正の請求の手続は申告期限から1年以内となっており、所得税の場合は来年の3月15日までとなります。