@東京に住んでいる人が、軽井沢に別荘を購入した場合
A1棟の居住用家屋で、床面積が45uだった場合
B取得のための金融機関からの借入金の返済期間が7年間である場合
C住宅の浴室部分を改築したが、その費用が総額50万円だった場合
<出題者:ぽー>
[正解]
上記の場合はすべて適用は受けられません。
適用を受けるための用件として、
・その人が主として居住する一の家屋であること(つまり別荘は駄目)
・1棟の家屋で床面積が50u以上であること
・適用の対象となる借入金は契約において返済期間が10年以上であること
・増改築の場合には、工事に要した費用の額が100万円を超えること
など他にもいろいろあります。
適用を受けられると思っていたのに受けられなかった、ということのないように気をつけてください。