<第四十二回:問題と解答>
[出題日:2002.3.25(月)  解答発表日:2002.3.29(金)]

[問題]
 住宅を取得、増改築等するためにお金を借り入れたときには、「住宅借入金等特別控除」という制度により、数年間にわたり所得税が安くなります。
 しかし、住宅であればなんでもよいというわけではなく、いくつか制限があります。
 次の場合には、適用を受けられるでしょうか。

 @東京に住んでいる人が、軽井沢に別荘を購入した場合
 
A1棟の居住用家屋で、床面積が45uだった場合
 
B取得のための金融機関からの借入金の返済期間が7年間である場合
 
C住宅の浴室部分を改築したが、その費用が総額50万円だった場合

            <出題者:ぽー>

[正解]
 上記の場合はすべて適用は受けられません。
 適用を受けるための用件として、
  ・その人が主として居住する一の家屋であること(つまり別荘は駄目)
  ・1棟の家屋で床面積が50u以上であること
  ・適用の対象となる借入金は契約において返済期間が10年以上であること
  ・増改築の場合には、工事に要した費用の額が100万円を超えること
など他にもいろいろあります。
 適用を受けられると思っていたのに受けられなかった、ということのないように気をつけてください。