<第四十三回:問題と解答>
[出題日:2002. 4. 1(月)  解答発表日:2002.4. 5(金)]

[問題]
 北方四島支援事業で税法上必要のない消費税2億2000万円を上乗せして受注業者に支払っていた事件が先月、外務省調査で判明しましたが、さて次の取引には消費税はかかるでしょうか、かからないでしょうか。

 @ 老後、ハワイに永住するために買った土地の代金
 A そのハワイの土地を購入する際、国内の不動産業者に支払った仲介手数料
 B ハワイに建てる家の設計を、日本に事務所を構えている有名なアメリカ人建築士に頼んだ設計料

            <出題者:Lunch Time>

[正解]
 @消費税はかからない。
 AB消費税はかかる。
 消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。これに当てはまらない取引は消費税法の適用の対象とはならず、消費税はかかりません。例えば、国外取引がこれに該当します。国外取引かどうかは、その取引が行われた所在場所等によって判定されます。
 @は買った土地がハワイ(国外)に所在するため、国外取引に該当し課税の対象とはなりません。
 ABは役務の提供が行われる場所が日本国内であることから、国内取引に該当し課税の対象となります。