<第四十五回:問題と解答>
[出題日:2002.4.15(月) 解答発表日:2002.4.19(金)]
[問題]
祖父が平成14年3月10日に亡くなりました。孫Aは相続人ではないのですが、遺言書が発見されその中にAが「平成16年12月までに税理士試験に合格すれば、特定の土地を与える」との内容が書かれていました。相続税の申告期限は、相続が始まったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められていますが、平成15年1月10日の時点ではAがこの土地をもらえるかどうかは未定です。この場合の相続税の申告及び納付は次のうち、どのようにすべきでしょうか?
@Aがとりあえずもらったことにしてその土地の相続税の申告・納付を平成15年1月10日までに行う。
Aもらい手の決まっていない財産として、相続人としての立場にある人たちが全員で負担する形で平成15年1月10日までに申告する。
Bこの土地以外の財産で平成15年1月10日には申告・納付しておき、土地についての相続税は、結果が出るまで保留にし、その間の利子税とともに支払えばよい。
<出題者:マレー獏>
[正解]A このような場合では、Aは財産を取得したことにはならないので、この土地は分割が済んでいない財産として、本来財産を相続する立場の相続人が平成15年1月10日までに申告・納付をしなければなりません。なお、Aが無事に合格し土地がAのものになると確定した場合には、Aは合格を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をすることとなります。またこの土地の分の相続税を負担していた人たちは、Aが合格したことを知った日から4ヶ月以内に、税務署長に税金の返還を請求することが出来ます。