[正解]
@…3,000円
いわゆる領収書には、その記載金額が3万円を超えている場合には収入印紙を貼付して消印することが義務づけられています。この場合、貼付する印紙の金額は、記載額が3万円を超えて100万円以下の場合は200円、100万円を超えて200万円以下の場合は400円というように、その金額に応じてあらかじめ定められています。
領収金額が400万円の場合には、本来1,000円の印紙を貼付消印することが義務づけられており、その不履行が発覚した場合には、本来の金額に加えてその二倍相当額の過怠税がかかります。したがってこのケースでは合計3,000円が正解ということになりますが、印紙の貼ってない領収書は通常一枚だけではなく、数年間の領収書発行枚数に積算して課税されると相当な金額になるケースもありますから注意が必要です。
A…課税なし
消費税額が明確に区分して記載されている場合には、その消費税額は記載金額に含まれません。したがって記載金額3万円以下であり、非課税となります。
B…課税なし
医師、弁護士などの発行する領収書は、いわゆる営業として発行するものではないので、印紙税は非課税とされています。
C…課税なし
同じく、サラリーマンのように非営業者が発行する領収書は非課税です。
D…45,000円
不動産の売買契約書は、契約当事者が誰であれ、印紙を貼付消印しなければなりません。現行の制度では、このケースでは本来15,000円の印紙が必要であり、したがって3倍の45,000円が過怠税を含んだ金額となります。