<第四十七回:問題と解答>
[出題日:2002.4.30(火) 解答発表日:2002.5.2(木)]
[問題]
自営業者の島田さんは万が一の場合に備えて生命保険に入っていましたが、半年間の入院生活の後亡くなってしまいました。生命保険会社からは配偶者に保険金が支払われましたが、後日送られてきた明細には次の通り記載されていました。
死亡保険金・・・1,000万円
剰余金・・・10万円
前納保険料・・・3万円
入院給付金・・・5万円
相続税法上、相続人の取得した保険金のうち500万円×法定相続人の数で計算された金額は非課税となり、今回の相続の場合、法定相続人が配偶者と子供2人であったため1,500万円までは非課税となりますが、相続税の計算上、今回取得した保険金全額を非課税とすることができるでしょうか。
@ 全額非課税になる。
A 入院給付金以外非課税になる。
B 前納保険料以外非課税になる。
<出題者:愛犬元気>
[正解]
A 保険金と共に支払われる剰余金(契約者配当金)、前納保険料(払い込まれた保険料の内、払込期日の到来していないもの)は本来の保険金と同様に扱われるため、非課税となりますが、入院給付金は生前に支払われるべきであったものが手続的な遅れで死亡後に支払われただけなので本来の保険金とは別個に取り扱われます。