[正解]
損害賠償金は所得税法上、「心身の傷害に起因して支払を受けるもの」及び「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受けるもの」については非課税とされています。
しかし、資産に加えられた損害の賠償金であっても、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得の収入金額に代わる性質を有する損害賠償金は、これらの所得の収入金額とすることとされています。
この問題の場合、損害賠償金は実質的に遅延利息と考えられるので、所得の金額の計算上雑所得の総収入金額に算入され、所得税が課税されることになります。