[正解]@
一定額を超える寄付金は損金(経費)算入されませんが、特に公益性の高いものとして、財務(旧大蔵)大臣が指定した寄付金については、法人の場合、支出した事業年度で全額損金に算入することができます。これを「指定寄付金」といいますが、財団法人2002年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会が募集した「2002年ワールドカップサッカー大会の開催費用」(
平13.9.13 告示番号 317)はこの「指定寄付金」に該当します。支出した寄付金が「指定寄付金」である場合、募集要項等にそれに該当する旨が記載されているようですが、新たに「指定寄付金」の支出先に該当することになったり、指定期間が延長されたりする度に官報に告示されます。