<第六十六回:問題と解答>
[出題日:2002.9.09(月)  解答発表日:2002.9.13(金)]

[問題]
 相続税は金銭による納付に代えて、物で納める「物納」が認められており、他の税法と比べて特徴的なところです。
 しかし、物納をするためにはいくつかの要件があります。
 次の場合には物納は認められるでしょうか。○×で答えてください。
 @物納の申請書を作成したが、提出を忘れていて期限の翌日に提出した場合
 A預金は十分にあるのだが、いらない土地があるためその土地で納めようとした場合
 B土地で納めようとしたが、所有権をめぐり裁判中の物件の場合
        
              <出題者:ぽー>

[正解]
@・・・×
 物納申請書は、納期限又は納付すべき日までに提出しなければならないことになっています。期限までに提出しなかった場合には当然適用は受けられません。

A・・・×
 要件の一つとして、「金銭で納付することを困難とする事由があること」とあるため、認められません。原則はやはり金銭での納付です。

B・・・×
 物納しようとする物件について、所有権の争いがあるような場合には、物納は認められません。もし物納後に所有権を失うようなことがあれば、物納そのものが成立しなくなってしまうわけですから、考えてみれば当たり前ですね。