<第六十八回:問題と解答>
[出題日:2002.9.24(火)  解答発表日:2002.9.27(金)]

[問題]
 私は、A社で警備員として勤務するサラリーマンです。先日、社内の食堂で火事になった際、私と同僚(経理部所属)がいち早く気付き初期消火につとめたため大事にいたらずにすみました。後日その功績を認められ、勤務先から私たち二人は金一封を受けました。この金一封にかかる課税関係は次のうちどれになるでしょうか?
 @勤務先から支給されたので、二人とも給与所得となる。
 A給与とは意味合いが異なるので二人とも一時所得となる。
 B私は給与所得だが、同僚は一時所得となる。
                      <出題者:マレー獏>

[解答]B
 災害・損害の防止等に功績のあった者が使用者から受ける金員の取り扱いは、その行為がその者の通常職務の範囲内であれば給与所得となり、それ以外であれば一時所得となります。したがって、警備員という職種の私は通常職務の範囲なので給与所得となり、経理部の同僚は通常職務以外なので一時所得ということになります。