<第六回:問題と解答>
[出題日:2001.07.09(月)  解答発表日:2001.07.13(金)]

[問題]
 大手町に勤めるサラリーマンの太田さんは念願のマイホームを宇都宮に購入しました。しかし普通の電車では通勤が大変なので新幹線での通勤を会社に申し出たところ、定期代を通勤手当として支給してもらえることになりました。最短時間で調べてみると、1ケ月の定期代が105,210円でした。通勤手当の非課税限度額は10万円となっていますが、どこまでが非課税の通勤手当として認められるでしょうか。
  @ 新幹線のような特殊な電車での通勤は全額認められない。
  A 新幹線を使わない場合の定期代と同額だけ認められる。
  B 10万円までは認められる。
             〈出題者:マイホームパパ〉

[正解]B
 非課税となる通勤手当はもっとも経済的かつ合理的な通勤の経路及び方法によることとされていますが、新幹線による通勤もこの経路及び方法に含んでよいこととなっています。したがって10万円までは非課税として認められ、超える部分は給与として課税されます。