<第七十一回:問題と解答>
[出題日:2002.10.15(火) 解答発表日:2002.10.18(金)]
[問題]
消費税法は日本の法律ですから、海外で課税されることはもちろんありません。
では、次の場合にはその代金に消費税はかかるでしょうか。○×で答えてください。
@外国人旅行者が日本国内のホテルに支払った宿泊料及び食事代
A海外旅行に際して買った外国までの航空券
B外国人アーティストが日本で行うコンサートのチケット
C海外に住んでいる友人に電話をした際の国際電話料金
<出題者:ぽー>
[正解]
○・・・@、B
日本国内の免税店で外国人が物を買ったときには、消費税がかからないことは皆さん御存知の通りですが、宿泊や食事など「国内において直接便益を享受するもの」については消費税が免除されることはなく全く普通に課税されます。
また、コンサートなどで日本国内で行われるものの場合には、外国人によるものであることなどは関係なく、消費税はかかります。
×・・・A、C
外国までの渡航費や、海外への国際電話など、国内と国外に渡って行われる役務の提供については消費税は免除されることになっています。