<第七十四回:問題と解答>
[出題日:2002.11.05(火) 解答発表日:2002.11.08(金)]
[問題]
中村さんのお父さんは本年1月に亡くなりました。現在、その遺産である賃貸マンションを誰が相続するかで兄弟が大喧嘩をしており、分割方法は当分の間決まりそうもありません。このような場合、お父さんが亡くなった後も毎月発生している家賃収入は誰の所得として確定申告すればよいですか。
@相続人がそれぞれ自分の主張する割合で申告する
A誰か代表者を決めてとりあえず申告しておき、分割が決まったら確定申告をやり直す
B分割が決まるまでは法定相続割合で申告し、分割が決まったら、その時点から実際に取得した割合で確定申告する
C分割が決まるまでは法定相続割合で申告し、分割が決まったら、父が亡くなったときに遡って実際に取得した割合で確定申告をやり直す
(出題者:ナショナルキッド)
[正解]B
相続財産は、人が亡くなった時点から、その財産を相続する権利がある人の共有財産となります。
したがって遺産の分割が決まるまでは、遺産は法定相続割合(たとえば妻と子供二人が相続人である場合には妻が1/2、子供が1/4ずつ)で共有していることになり、その財産から得られる所得も、その割合で得たものとして申告をすることになります。
この場合、後日において分割が決まったとしても、その効果が人が亡くなった時点に遡ることはありません。分割が決まった時点から新たな割合で収入を得たものとし、それまでの期間にかかる収入は法定割合のままとすることになっています。