<第七十八回:問題と解答>
[出題日:2002.12.02(月)  解答発表日:2002.12.06(金)]

[問題]
 大家Aさんは借主Bさんに、本年10月分より家賃を8万円から9万円に値上げすると交渉したところBさんはこれを了承せず、8万5千円で供託の手続きをとりました。年末まで和解・判決等による決着がつかなかった場合、Aさんは本年分の確定申告をするにあたりどのようにすればよいでしょうか。
@10月分以降の家賃はどうなるかわからないので、家賃の額が確定するまで計上しない。
A10月分以降も値上げ前の家賃は確実に入るので8万円で計上し、差額は家賃の決定した年の収入とする。
BBさんが供託した8万5千円で収入を計上し、Aさんの言い分が通った場合、差額は決定した年の収入とする。
                <出題者:マレー獏>

[正解] B
 Bさんは今までどおりの家賃または相当と認める額を供託すれば、契約の存続には影響しません。したがって供託後も毎月の支払日にBさんの納得した8万5千円は収入が確定したものとしてAさんの本年分の収入としなければなりません。