<第七十九回:問題と解答>
[出題日:2002.12.09(月) 解答発表日:2002.12.13(金)]
[問題]
相続税は、原則として亡くなった人の死亡日現在の財産に対して課税されますが、特例的に遺産から葬式費用などを控除することが認められています。それでは下記の支出うち、遺産から控除できるものはどれでしょうか。
@通夜の飲食代金
A四十九日の法要飲食代金
B仏壇の購入費用
Cお寺に支払った戒名代
D香典返し費用
(出題者:ナショナルキッド)
[正解] @、C
控除できる葬儀費用は、正しく葬儀までであって、仏事は対象となりません。したがって通夜、告別式の費用までは大丈夫ですが、四十九日の法要の費用は対象となりません。仏壇の購入も、葬儀とは直接関係ありませんからダメです。香典返し費用は、受け取った香典自体に相続税・贈与税等が課税されませんので、その見返りとして対象外とされています。戒名料は、明確な規定はありませんが、葬儀関連費用として控除することが実務上認められているようです。