<第八十回:問題と解答>
[出題日:2002.12.16(月) 解答発表日:2002.12.20(金)]
[問題]
サラリーマンの竹田さんは10年前に購入したマンションを売却して一戸建てを購入しました。マンションの売却代金は一部をマンション購入時に借り入れたローンの返済にあて、残額は新たな借り入れとあわせて一戸建ての購入資金としました。不動産を売却すると譲渡税がかかるとのことなので譲渡益の計算をしたところ1,500万円の譲渡損となってしまいました。竹田さんの給与所得は毎年500万円ほどですが、マンションの譲渡損は給与所得から控除することはできるでしょうか。
@ 控除することはできない
A 今年は控除することができるが、控除しきれなかった金額は切り捨て
B 今年も控除することができ、控除しきれなかった金額は翌年以降も控除できる
<出題者:愛犬元気>
[正解]B
居住用不動産を売却した際の譲渡損はその年の所得から控除することができますが、一定の要件を満たした場合にはその年に控除しきれなかった売却損を翌年以降3年間に繰り越して控除することができます。この繰越控除の適用用件は次の通りです。
1,平成10年から平成15年までの親族以外への譲渡であること
2,譲渡資産の所有期間が5年超であること
3,一定期間内に新たな居住用不動産を購入し、そこに居住すること
4,譲渡資産にかかる借入金が譲渡日の前日まで残っていること
5,繰越控除を受ける年の年末において新たに購入した居住用不動産にかかる借入金残高があること