<第八十一回:問題と解答>
[出題日:2002.12.23(月) 解答発表日:2002.12.27(金)]
[問題]
A社は運送会社ですが、従業員が商品の配送中に駐車違反をとられ、交通反則金が科せられました。この反則金を従業員の負担にすると今後従業員の士気が下がると考え、A社はこれを全額会社で負担することにしました。このとき、この交通反則金はA社の経理上どのように取り扱われるでしょうか。次のどちらか選んでください。
@その全額が損金不算入となる
Aその従業員に対する給与として取り扱われる
<出題者:ぽー>
[正解]@
法人がその役員や使用人に対して課された罰金等を支払った場合には、その罰金等が業務遂行に関連するものであれば損金不算入、そうで無い場合には給与として取り扱われることになっています(法人税法基本通達9−5−5)。
本問の場合、従業員の業務中にかかる罰金ですから、会社の所得金額の計算上、損金不算入となります。もし、業務とは関係ないまったくの個人的なものだったとしたらその人に対する給与として取り扱われ、源泉徴収の対象になるというわけです。